風営法と受付営業の事

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風営法ってなに?

アンケートやリクエストシートをお送り頂く際に、お問い合わせ頂く事が多いのですが、事務所での受付について今一度ご説明させて頂きます。

まず前提として、私共の様なSMクラブは「風営法」という法律に基づき営業をしています。
正しくは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」なんて長い名前の法律です。
風俗店を営業するにあたっては、風営法に基づき公安委員会への届出が義務付けれられており、マスターズクラブも公安委員会へ届出を出して営業をしています。
HPの最下部に受付が受理された時の番号が有りますね。
これが、公安委員会から「届出を提出したことを確認したよ」とお墨付きを貰った証になります。

風営法の改正と受付

2005年の風営法改正時に、新規の受付所の開設が禁止されました。
それ以降も受付出来てたとお思いの方は鋭い!
あくまで新規開設が禁止されただけで、2006年5月の施行までに、受付所の届出が公安委員会に受理されていれば、既得権を認められ施行以降も受付営業を続けることができたのです。
マスターズクラブは、受付所の届けが受理されていたので、2006年以降も受付ができていたんですね。

では何故、去年から事務所での受付が出来なくなったのか。
それには、前店主である鷹木竿主の死が関係してきます。
マスターズクラブは、創業者である鷹木さんの名前で届出をしていましたが、鷹木さんの死去に伴いこの権利が消失してしまったのです。
個人名義での届出の場合は、一部例外を除き亡くなった時点で原則的に廃業届を出し、新たに届出を出し直す必要があります。
昨年の鷹木さんの死去に伴い、私の名前で届出を出し直したので、改正風営法に基づき受付営業ができなくなったというのが事の真相です。

受付営業は風営法の改正により行えなくなってしまいましたが、当クラブが、法に基づき正しく営業をしている事をご理解いただきますよう宜しくお願い致します。

暑い日が続きますが、皆様体調はいかがでしょうか?
めがねは暑い分には大丈夫ですが、海かプールに行きたくて仕方がありません。

おしまい